口座振替受付サービス
 
 
口座振替規定
 
【預金口座振替規定】
    1. 1.株式会社オリコフォレントインシュア(以下、甲という)から、私が支払うべき請求書が貴行に送付されたときは、私に通知することなく、請求書に記載された支払期日にその金額を預金口座から引き落としのうえ甲にお支払いください。
    2. 2.前記1については当座勘定または普通預金の規定にかかわらず、小切手の振出しまたは普通預金通帳および同払戻請求書の提出はいたしませんから、貴行所定の方法で処理してください。なお、振替日が変更された場合は請求書に記載された日付をもって処理されてもさしつかえありません。
    3. 3.指定預金口座の残高が振替日において請求書の金額に満たないときは、私に通知することなく請求書を返却されても、また、指定日以降に再度振替えられても異議ありません。
    4. 4.この契約を解除するときは、私から貴行に書面により届け出ます。なお、この届け出がないまま長期間に渡り甲から請求がない等相当の事由があるときは、とくに申し出をしないかぎり貴行はこの契約が終了したものとして取り扱ってさしつかえありません。